新型コロナウィルスの影響で日本に帰国後、14日間の隔離が義務付けられています。ビジネスでの帰国の場合、帰国を免除するという内容が発表されました。いつから、どこの国が対象なのかについてまとめて掲載しています。
ビジネス目的での日本帰国の隔離免除
日本の空港では新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、対象者に水際措置(水際対策)を実施しています。 入国した日の過去14日以内に入国制限対象地域に滞在歴のある場合、検査の義務があります。対象国は、厚生労働省ホームページで確認が可能です。
海外の入国制限対象地域に滞在歴のある場合、以下のようなことが義務付けられています。
- 検疫の義務
- 公共交通機関を利用しての移動不可
- 14日間の自主隔離
検査義務の他、電車、リムジンバスやタクシーなどの公共交通機関を利用できない、また14日間の自主隔離を義務付けています。ビジネス目的での日本帰国の場合は、 14日間の隔離は免除されるというのが今回の発表です。
いつから
2020年11月1日から
対象者
日本在住の日本人及び在留資格保持者
決定内容
対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認める
自分は免除の対象になれる?
外務省のホームページに掲載されているチャート表が非常に分かり易いです。
10月30日の発表を元にすると、日本に現在居住しているのか、または海外居住なのかで異なります。この表を解するに、日本人の場合は以下のようです。
日本在住の場合
ビジネス目的なら隔離緩和(ビジネス・トラック)対象国
- シンガポール
- 韓国
- ベトナム
上記の国へのビジネス目的での出張の場合、条件の下隔離免除となるようです。
それ以外の国の場合
- ヨーロッパ(ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、オランダ等々)
- アメリカ
- アフリカ
- オーストラリア・ニュージーランド
- 中国、タイ、シンガポール、マレーシア
などなど……世界の各国です。(相手先国の入国拒否情報は把握していないため、実際には日本人が入国できない国があるかもしれません。)
この場合は、日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置
が適応されることになります。
(1)対象国・地域原則全世界の国・地域からの帰国・再入国の際にご利用いただくことが可能です。
(2)渡航先国への滞在期間7日以内(渡航先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。
(3)必要な手続・書類各国・地域に入国・入境する際には、当該国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について (外務省ホームページ)
海外在住の場合
- シンガポール
- 韓国
- ベトナム
の3か国がビジネストラックでの免除の対象のようです。
つまり海外在住の日本人の場合
- シンガポール
- 韓国
- ベトナム
のいずれかの国に在住で、ビジネス目的の場合は隔離免除の対象という訳ですね。それ以外の国に在住の場合は、ビジネス目的でも隔離免除にはならないと理解できます。 日本の新型コロナウイルスの水際対策として海外の指定された地域からの帰国者の場合、14日間の自主隔離が義務付けられることとなります。
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隔離に加えて、大変なのが公共交通機関が利用できない点です。
帰国の際は、予め到着時の移動手段を予約しておいた方が安心です。
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経済産業省ホームページ
国際的な人の往来再開の段階的措置が決定されました
※状況の変化により、随時変更がある場合もあります。
最新の情報は経済産業省ホームページ、外務省ホームページの掲載が正確です。