日本の隔離措置違反、自宅待機違反の場合について、名前の公表について、根拠となる法律や海外の違反事例と比べて掲載しています。
日本の隔離措置・水際対策
日本の空港では新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、対象者に水際措置(水際対策)を実施しています。 海外の入国制限対象地域に滞在歴のある場合 以下のようなことが義務付けられています。
- 検疫(PCR検査)の義務
- 公共交通機関を利用しての移動不可
- 14日間の自主隔離
参照: 厚生労働省 水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)
14日間の自主待機要請と違反について
実施している日本政府が 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の水際対策には「入国後14日間待機要請」 があります。この要請には法律があるわけではなく強制ではないとされています。ですが、入国の際に日本での待機場所を記入し「記載の場所から外出しません。公共交通機関を使用しません」と言うような内容の書類に署名の上、誓約する書類が必要です。
誓約に違反した場合
誓約に違反した場合、外務省のホームページでは2021年01月13日以下の措置が明記されています。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
入国時に、14 日間の公共交通機関不使用、14 日間の自宅又は宿泊施設での待 機、位置情報の保存、保健所等からの位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について、誓約を求めるられるのですが、誓約に違反した場合には、氏名や感染拡大の防止に資する情報等が公表され得るというわけです。というわけで、日本で自主隔離違反をした場合、罰金や懲役と言う措置ではなく日本人の場合は「氏名の公表」と言う措置です。在留資格保持者は、加えて在留資格取り消しと厳しいものになっています。
検疫法
検疫法には虚偽の申告に対する、罰則の規定があります。
第三十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
検疫法
一 第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出した者
二 第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示した者
三 第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
四 第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十四条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者
六 第十四条第一項第五号の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反した者
七 第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
八 第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をした者
九 第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避した者
十 第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
十一 第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
虚偽の申告をした方は、検疫法36条の規定により罰せられることがあります。とあり、6カ月以下の懲役または50万以下の罰金と明記があります。つまり、 自主隔離違反というよりは、自主待機しますという申告が虚偽であったという違反で罰せられる可能性がある、ということにはなりそうではあるのですが、 水際対策の場合は日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとなったようです。
厚生労働省ホームページで違反者を名前公表
2021年8月2日に違反者の氏名ということで、 14日間の待機中に所在不明となっている日本人3人の氏名が初めて公表されました。
厚生労働省のホームページに、入国時の誓約に違反した事例についてというページがあるのですが、こちらで公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00282.html
氏名、出発国、年代、住所又は居所、入国後の行動歴等が公開されています。健康 状態の報告、位置情報の報告及びビデオ通話への応答が一度 もなかった場合に公表されている方を見かけます。
海外の隔離措置違反の事例
海外の隔離措置違反は、日本に比べて厳しいものが多く報道されています。実際に隔離措置違反で多額の罰金や懲役の事例が出てきています。
台湾
台湾で新型コロナ感染抑止のための隔離措置に違反し、ホテルの部屋から8秒間外に出たとして男性に対し3500ドル(約36万円)相当の罰金を科されたという報道がありました。
台湾当局が、新型コロナ感染抑止のための隔離措置に違反したとして男性1人に対し3500米ドル(約36万円)相当の罰金を科し…
シンガポール
シンガポールでは自宅待機違反者に罰金76万円という報道がありました。
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イギリス
イギリス政府は新型コロナウイルスの感染者数増加を受けイングランドで自主隔離措置を強化すると発表しました。自主隔離に従わない場合には最大1万ポンド(約135万円)の罰金が科される場合があるとしています。
イギリス政府は19日、新型コロナウイルスの感染者数増加を受け、28日からイングランドで自主隔離措置を強化すると発表した。…
韓国
韓国で 韓国に入国後に新型コロナウイルスに関する自宅隔離措置を守らなかった日本人が、感染症予防法違反で執行猶予付きですが懲役刑となったようです。
こう言った報道をみると海外の他国と比べると、新型コロナでの違反に関して監視や罰金が定められていない日本の新型コロナウイルス水際対策(隔離ルール)は、世界的に見ると「甘め」なのかもしれませんね。国によって隔離措置違反の対応が大きく異なっているようですね。(情報は執筆時のものです。)
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